第1章 総則

(名称)
第1条 このスポーツクラブは名称を「夕陽丘スポーツクラブ」と称し(以下「クラブ」という)クラブハウスを五条小学校内に置く。

(目的)
第2条 このクラブは総合型地域スポーツクラブの理念にのっとり五条・桃丘・生魂・桃陽地区におけるスポーツの振興を図るとともに、地域住民の健康づくりと、コミュニティづくり、及び青少年の健全育成や世代間交流等に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 このクラブは前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) スポーツサークルの設置と育成
(2) スポーツ教室の実施
(3) 各種スポーツ大会・スポーツイベントの開催
(4) 各種研修会の開催
(5) その他このクラブの目的達成のために必要な事業

第2章 組織

(クラブの構成)
第4条 このクラブは次の者をもって構成する。
(1) 会員
(2) 登録指導者
(3) その他理事会において認めた者

(事業実施機関)
第5条 このクラブの目的達成のために、理事会及び専門部会を設置する。
(2) 前項の会の連絡調整及びクラブの事務処理は事務局があたる。
(3) 事務局は担当理事があたる。

(役員)
第6条 このクラブに次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長 2名
(3) 総務
(4) 理事 20名以内
(5) 監事 2名

(顧問等)
第7条  前条の役員のほか、理事会が必要と認めたときは、顧問、相談役、参与を置く事ができる。

(役員の選出)
第8条  会長・副会長・総務・理事・監事は総会において会員の中より選出する。
2   役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
3   総会において新役員が選出されるまでは現役員がその職にあたる。

第9条  役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長はクラブを代表し会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 総務は事業の運営に必要な業務を行う。
(4) 理事は会長の指示を受け会計・各種目の運営・各事業の実施等、会務を分担する。
(5) 監事はこのクラブの事業・会計・財務を監査する。又、他の役員を兼務できない。

(会議)
第10条 このクラブに次の会議を置く
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 専門部会

(総会)
第11条 総会は会員をもって構成しクラブの最高議決機関とする。
2  総会は会長が招集し、議決権を有する会員の2分の1以上の出席を以って成立する。但し委任状提出者は出席とみなす。
3  総会の議決は、議決権を有する出席会員の2分の1以上の同意を得なければならない。但し規約の改正については3分の2以上の同意を得なければならない。
4  総会の議長は会員の中より選出する。
5  総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1) 規約の制定と改廃
(2) 事業計画と報告の承認
(3) 収支決算と予算の承認
(4) 役員の選任
(5) その他、クラブの運営に関する重要な事項
6  会長は、総会開催の2週間前までに、総会開催の案内をクラブハウスの掲示板、又はそれに代わるもので会員に知らせるものとする。
7  総会において議決の行使が出来るものは、大人正会員とする

(理事会)
第12条 理事会は会長が招集し事業の計画と運営に関する事項を協議し決定する。
2  理事会はこのクラブの運営に必要な細則などの制定と改廃をする。

(専門部会)
第13条 専門部会は次のとおりとする。
(1) 企画事業部
(2) 指導者部
(3) 施設部
(4) 広報部
2 部会委員の定数は別に定める
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会の改廃については、理事会で審議し決定する。

第3章 会員

(会員)
第14条 会員は以下の者とする。
(1)会員   クラブの事業に参加する者。
(2)賛助会員 クラブの趣旨に賛同し、事業を援助出来る者、又は団体。

(入会)
第15条 このクラブに入会を希望する者は、以下の要件を備えていなければならない。
(1) 五条・桃丘・生魂・桃陽地区に在住、又は在勤し、このクラブの目的に賛同する者で、このクラブの規約、規定を遵守する者。
(2) このクラブの目的に賛同する者で、このクラブの規約、規定を遵守する者。かつ、理事会で認めた者とする。

(入退会)
第16条 このクラブへの入会及び退会に関する手続きは別に定める。入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。

(会費)
第17条 会員は、別に定める入会金、及び会費を納入するものとする。

(会費の不返還)
第18条 一度納入された入会金、及び会費は、返還しない。

(除名)
第19条 理事会は、このクラブの規約に反する会員を除名することができる。

第4章 会計

(会計)
第20条 このクラブの経費は次の各号に掲げるものをもってあてる。
(1)会費
(2)事業等に伴う収入
(3)補助金
(4)寄付金、賛助金
(5)その他の収入
2  このクラブの資金は事務局が管理する。
3  このクラブの予算及び決算は総会の議決,承認を得なければならない。
4  このクラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第5章 事故の責任

事故の責任
第21条 会員はクラブの活動に際しては、クラブの規定、管理責任者、指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
2  これに反して、万一事故がおきたときは、このクラブや指導者はその事故のいかなる責任をも負わないものとする。

保険の加入
第22条 このクラブは全ての会員に対してスポーツ保険の加入を義務付ける。クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ保険の補償範囲内でのみ対応するものとする。

第6章 細則

細則
第23条 本規定に定めるものの他、クラブの円滑な運営を図るための必要な事項は理事会が協議し決定する。

附則
1  本規約は平成15年7月13日より施行する。